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後期高齢者の医療費は何割負担?1割・2割・3割の分かれ目|課税所得28万円・145万円と、年金収入200万円・320万円の見方

公開 2026.10.27 更新 2026.10.28

この記事のポイント

  • 75歳以上の窓口負担は、1割・2割・3割のどれか。世帯の被保険者の住民税課税所得で決まります
  • 住民税非課税世帯は、全員1割(所得の額に関係なく)
  • 課税所得が28万円以上の人がいて、年金収入+その他の合計所得が単身200万円以上(2人以上は合計320万円以上)なら2割
  • 課税所得145万円以上の人がいると3割。ただし収入が基準未満(単身383万円・2人以上520万円)なら対象外
  • 判定は毎年8月に見直し。負担割合は資格確認書や資格情報のお知らせに載っています

病院の窓口で払う割合は、75歳以上(後期高齢者医療制度)では1割・2割・3割に分かれます。2022年10月から2割の区分ができました(厚生労働省)。

ここでは、割合がどう決まるかを、判定の順番どおりに書きます。自分の数字は、住民税の納税通知書で確かめます。

割合を決める判定の流れ

滋賀県後期高齢者医療広域連合の公式ページにある流れを、番号順にしました。

順見るところ結果
1世帯の全員が住民税非課税かそうなら世帯全員1割(所得の額に関係なし)
2世帯の被保険者に課税所得145万円以上の人がいるかいれば3割(ただし下の「3割の例外」を確認)
3世帯の被保険者に課税所得28万円以上の人がいるかいなければ世帯全体が1割
428万円以上145万円未満の人がいる場合、年金収入+その他の合計所得金額を見る単身は200万円、2人以上は合計320万円が分かれ目
  • 被保険者が1人だけの世帯:合計が200万円未満で1割、200万円以上で2割
  • 被保険者が2人以上の世帯:全員の合計が320万円未満で世帯全員が1割、320万円以上で世帯全員が2割

「課税所得」は、住民税納税通知書の「課税標準」の額です。収入から、公的年金等控除や基礎控除などを引いたあとの金額なので、年金収入そのものではありません(厚生労働省)。

3割の例外(収入が基準未満なら1〜2割)

課税所得が145万円以上でも、次のどれかなら3割にならず、1割か2割になります(滋賀県後期高齢者医療広域連合の公式ページ)。

  • 被保険者が2人以上の世帯で、収入の合計が520万円未満
  • 被保険者が1人の世帯で、収入が383万円未満
  • 被保険者が1人で383万円以上でも、同じ世帯の70〜74歳の人も含めた収入の合計が520万円未満
  • 世帯に昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がいて、基礎控除後の総所得金額等の合計が210万円以下

年度の途中で転入した人や、新しく加入した人は、申請が必要な場合があります。お住まいの市区町村の窓口に聞いてください。

「年金収入」に入らないもの

  • 遺族年金・障害年金は、年金収入に入りません(厚生労働省)
  • 「その他の合計所得金額」は、事業や給与などの所得から、必要経費などを引いたあとの金額です(厚生労働省)

2割の人の負担を抑える配慮措置(2025年9月30日で終了)

2割になる人の外来の負担増を、1か月3,000円までに抑える配慮措置は、2022年10月1日から始まり、2025年9月30日で終了しました(厚生労働省「後期高齢者の窓口負担割合の変更等」)。

同じページには、終了した後も、高額療養費制度によって外来の自己負担の上限は月18,000円(年間144,000円)までと書かれています。高額療養費は2026年8月から見直しが始まっている(厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」)ので、今の上限額はお住まいの後期高齢者医療広域連合か、市区町村の窓口で確かめてください。

住民税の申告を忘れない

窓口の負担割合は、住民税の課税所得をもとに決まります。確定申告の要らない収入の人でも、住民税の申告をしないと、負担割合が正しく判定できません(滋賀県後期高齢者医療広域連合)。保険料の軽減が受けられない場合もあります。

割合が変わるとき

  • 毎年8月1日に、負担割合の更新判定があります
  • 年度の途中で所得の更正があると、さかのぼって割合が変わることがあります。その間に払った窓口負担は、追加で払うか、戻る形で精算されます
  • 負担割合は、資格確認書や資格情報のお知らせに載っています。マイナ保険証の人は、マイナポータルでも確かめられます(滋賀県後期高齢者医療広域連合)

自分の割合を確かめる3つのステップ

  1. 住民税の納税通知書で、自分の課税標準(課税所得)を見る
  2. 28万円以上なら、年金収入(遺族・障害年金を除く)+その他の合計所得を足す
  3. 資格確認書や資格情報のお知らせに載っている割合と、合っているか見くらべる

よくある質問

75歳になると、すぐ1割ですか?

いいえ。所得に応じて1割・2割・3割です。住民税非課税世帯は全員1割です。

年金だけで暮らしています。2割になりますか?

課税所得が28万円以上で、年金収入などの合計が単身200万円以上なら2割です。課税所得は、年金収入から控除を引いた額なので、納税通知書の「課税標準」で見ます。

夫婦2人の場合は?

被保険者が2人以上の世帯は、2人の年金収入とその他の合計所得を足した金額が320万円以上なら、世帯全員が2割です(課税所得28万円以上の人がいる場合)。

2割か3割か、どこで分かりますか?

資格確認書や資格情報のお知らせに載っています。分からないときは、後期高齢者医療広域連合か市区町村の窓口に聞きます。

厚生労働省の問い合わせ先は?

2割負担と配慮措置の終了についての厚生労働省コールセンターは、設置が2026年3月31日までと案内されていました。いまの負担割合や上限額は、お住まいの後期高齢者医療広域連合か、市区町村の窓口に聞きます。

まとめ

  • 75歳以上の窓口負担は所得で1割・2割・3割。住民税非課税世帯は全員1割
  • 課税所得28万円以上で、年金収入+その他の合計所得が単身200万円(2人以上320万円)以上なら2割
  • 課税所得145万円以上は3割。ただし収入が単身383万円・2人以上520万円未満なら対象外
  • 判定は毎年8月。住民税の申告を忘れない

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内容は2026年10月5日に、厚生労働省と滋賀県後期高齢者医療広域連合の公式ページで確かめました。お住まいの地域の最新は、広域連合か市区町村の窓口でご確認ください。

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