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後期高齢者の医療費は何割負担?1割・2割・3割の分かれ目|課税所得28万円・145万円と、年金収入200万円・320万円の見方
公開 2026.10.27 更新 2026.10.28
この記事のポイント
- 75歳以上の窓口負担は、1割・2割・3割のどれか。世帯の被保険者の住民税課税所得で決まります
- 住民税非課税世帯は、全員1割(所得の額に関係なく)
- 課税所得が28万円以上の人がいて、年金収入+その他の合計所得が単身200万円以上(2人以上は合計320万円以上)なら2割
- 課税所得145万円以上の人がいると3割。ただし収入が基準未満(単身383万円・2人以上520万円)なら対象外
- 判定は毎年8月に見直し。負担割合は資格確認書や資格情報のお知らせに載っています
病院の窓口で払う割合は、75歳以上(後期高齢者医療制度)では1割・2割・3割に分かれます。2022年10月から2割の区分ができました(厚生労働省)。
ここでは、割合がどう決まるかを、判定の順番どおりに書きます。自分の数字は、住民税の納税通知書で確かめます。
割合を決める判定の流れ
滋賀県後期高齢者医療広域連合の公式ページにある流れを、番号順にしました。
| 順 | 見るところ | 結果 |
|---|---|---|
| 1 | 世帯の全員が住民税非課税か | そうなら世帯全員1割(所得の額に関係なし) |
| 2 | 世帯の被保険者に課税所得145万円以上の人がいるか | いれば3割(ただし下の「3割の例外」を確認) |
| 3 | 世帯の被保険者に課税所得28万円以上の人がいるか | いなければ世帯全体が1割 |
| 4 | 28万円以上145万円未満の人がいる場合、年金収入+その他の合計所得金額を見る | 単身は200万円、2人以上は合計320万円が分かれ目 |
- 被保険者が1人だけの世帯:合計が200万円未満で1割、200万円以上で2割
- 被保険者が2人以上の世帯:全員の合計が320万円未満で世帯全員が1割、320万円以上で世帯全員が2割
「課税所得」は、住民税納税通知書の「課税標準」の額です。収入から、公的年金等控除や基礎控除などを引いたあとの金額なので、年金収入そのものではありません(厚生労働省)。
3割の例外(収入が基準未満なら1〜2割)
課税所得が145万円以上でも、次のどれかなら3割にならず、1割か2割になります(滋賀県後期高齢者医療広域連合の公式ページ)。
- 被保険者が2人以上の世帯で、収入の合計が520万円未満
- 被保険者が1人の世帯で、収入が383万円未満
- 被保険者が1人で383万円以上でも、同じ世帯の70〜74歳の人も含めた収入の合計が520万円未満
- 世帯に昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がいて、基礎控除後の総所得金額等の合計が210万円以下
年度の途中で転入した人や、新しく加入した人は、申請が必要な場合があります。お住まいの市区町村の窓口に聞いてください。
「年金収入」に入らないもの
- 遺族年金・障害年金は、年金収入に入りません(厚生労働省)
- 「その他の合計所得金額」は、事業や給与などの所得から、必要経費などを引いたあとの金額です(厚生労働省)
2割の人の負担を抑える配慮措置(2025年9月30日で終了)
2割になる人の外来の負担増を、1か月3,000円までに抑える配慮措置は、2022年10月1日から始まり、2025年9月30日で終了しました(厚生労働省「後期高齢者の窓口負担割合の変更等」)。
同じページには、終了した後も、高額療養費制度によって外来の自己負担の上限は月18,000円(年間144,000円)までと書かれています。高額療養費は2026年8月から見直しが始まっている(厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」)ので、今の上限額はお住まいの後期高齢者医療広域連合か、市区町村の窓口で確かめてください。
住民税の申告を忘れない
窓口の負担割合は、住民税の課税所得をもとに決まります。確定申告の要らない収入の人でも、住民税の申告をしないと、負担割合が正しく判定できません(滋賀県後期高齢者医療広域連合)。保険料の軽減が受けられない場合もあります。
割合が変わるとき
- 毎年8月1日に、負担割合の更新判定があります
- 年度の途中で所得の更正があると、さかのぼって割合が変わることがあります。その間に払った窓口負担は、追加で払うか、戻る形で精算されます
- 負担割合は、資格確認書や資格情報のお知らせに載っています。マイナ保険証の人は、マイナポータルでも確かめられます(滋賀県後期高齢者医療広域連合)
自分の割合を確かめる3つのステップ
- 住民税の納税通知書で、自分の課税標準(課税所得)を見る
- 28万円以上なら、年金収入(遺族・障害年金を除く)+その他の合計所得を足す
- 資格確認書や資格情報のお知らせに載っている割合と、合っているか見くらべる
よくある質問
75歳になると、すぐ1割ですか?
いいえ。所得に応じて1割・2割・3割です。住民税非課税世帯は全員1割です。
年金だけで暮らしています。2割になりますか?
課税所得が28万円以上で、年金収入などの合計が単身200万円以上なら2割です。課税所得は、年金収入から控除を引いた額なので、納税通知書の「課税標準」で見ます。
夫婦2人の場合は?
被保険者が2人以上の世帯は、2人の年金収入とその他の合計所得を足した金額が320万円以上なら、世帯全員が2割です(課税所得28万円以上の人がいる場合)。
2割か3割か、どこで分かりますか?
資格確認書や資格情報のお知らせに載っています。分からないときは、後期高齢者医療広域連合か市区町村の窓口に聞きます。
厚生労働省の問い合わせ先は?
2割負担と配慮措置の終了についての厚生労働省コールセンターは、設置が2026年3月31日までと案内されていました。いまの負担割合や上限額は、お住まいの後期高齢者医療広域連合か、市区町村の窓口に聞きます。
まとめ
- 75歳以上の窓口負担は所得で1割・2割・3割。住民税非課税世帯は全員1割
- 課税所得28万円以上で、年金収入+その他の合計所得が単身200万円(2人以上320万円)以上なら2割
- 課税所得145万円以上は3割。ただし収入が単身383万円・2人以上520万円未満なら対象外
- 判定は毎年8月。住民税の申告を忘れない
シニア向けの割引はシニア割引・年齢別の入口にまとめています。
内容は2026年10月5日に、厚生労働省と滋賀県後期高齢者医療広域連合の公式ページで確かめました。お住まいの地域の最新は、広域連合か市区町村の窓口でご確認ください。
この記事の割引の内容は、各社・各施設の公式サイトで確かめて書いています。変わっていることに気づいたらお問い合わせから教えてください。
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