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メガネ・老眼鏡は医療費控除になる?対象は「医師の治療に必要な眼鏡」だけ|白内障の術後は対象、ふつうの老眼鏡・近視用は対象外(処方箋の書き方つき)

公開 2026.10.24

この記事のポイント

  • ふつうの近視・遠視用の眼鏡(日常生活のためのもの)は、医療費控除の対象になりません
  • 対象になるのは、医師の治療のために直接必要な眼鏡だけ。たとえば、白内障の手術のあとの一定期間にかける眼鏡
  • 医師が、疾病名と治療を必要とする症状を書いた眼鏡の処方箋を出します。その写しが必要です
  • レーシック手術とオルソケラトロジーの費用は、対象になります
  • 老眼鏡は、国税庁の例にありません。対象になるかは、医師の判断と税務署の確認になります

眼鏡の購入費は、医療費控除になるのか

夫

新しい眼鏡を作ったんだが、医療費控除に入れていいのかな?

市役所の人

ふつうの視力を合わせる眼鏡は入りません。白内障の手術後など、医師が治療のために必要と言った眼鏡だけが対象です。

国税庁の質疑応答事例には、次のように書かれています(国税庁「医師による治療のため直接必要な眼鏡の購入費用」・国税庁 No.1122 Q&A)。

  • 一般的な近視や遠視の矯正のための眼鏡は、対象になりません
  • 医師等の治療を受けるために直接必要な眼鏡は、対象になります
  • 対象になるのは、医師による治療を必要とする症状があり、かつ、治療が現に行われている場合です

対象になる眼鏡の例

国税庁があげている例は、次のものです。

例中身
白内障の術後手術後の傷口を守り、傷が治るまでの視機能の回復のために、一定期間かける眼鏡
子どもの弱視など視機能が未発達の子どもの治療をしている医師が、視力の発育のために眼鏡の使用を指示した場合
斜視・緑内障の術後手術後の機能回復のために、短い期間かける眼鏡(国税庁Q&A)

医師の治療が必要な症状(厚生労働省の指導)

国税庁は、厚生労働省が日本眼科医会に出した指導として、対象になる疾病を次のように書いています。

分け方病気
主なもの弱視、斜視、白内障、緑内障
難治性疾患調節異常、不等像性眼精疲労、変性近視、網膜色素変性症、視神経炎、網脈絡膜炎、角膜炎、角膜外傷、虹彩炎
  • 上の疾病の一定の症状に限られます
  • 処方箋に、医師が疾病名と治療を必要とする症状を書きます

老眼鏡はどうか

妻

老眼鏡は、対象にならないの?

市役所の人

国税庁の例には、老眼鏡は出てきません。ふつうに視力を合わせるための眼鏡は対象外、とされていますよ。

  • 国税庁は、日常生活の必要で買う、近視や遠視のための眼鏡は、視力を回復させる治療の代金ではないので、対象にならないとしています
  • 老眼鏡は、国税庁の例にあげられていません。ふつうの老眼鏡は、日常の見えにくさを補うためのものなので、対象にならないと考えるのが自然です
  • 白内障など、対象の病気で医師が治療のために指示した眼鏡で、疾病名の書かれた処方箋が出るなら、対象になる可能性があります。判断は診察した医師と、税務署に確かめてください

「処方箋がないもの」は入りません

国税庁は、対象になるものについては、疾病名と治療を必要とする症状を書いた眼鏡の処方箋が発行されると書いています。眼鏡店で自分で選んで作った眼鏡は、この処方箋がないため、対象に入れません。眼科で、治療のためだと言われたかどうかが、分かれ目です。

手術や治療の費用は、対象になる

眼鏡とちがって、眼科の治療そのものの費用は、対象です(国税庁 No.1122 Q&A)。

費用医療費控除理由(国税庁)
視力回復レーザー手術(レーシック)対象眼の機能そのものを、医学的な方法で正常な状態に回復させるもの
オルソケラトロジー(角膜矯正療法)対象同じく、眼の機能そのものを回復させるもの
近視・遠視のための眼鏡(日常生活用)対象外視力を回復させる治療の代金ではない
治療の一環として指示された眼鏡(白内障の術後など)対象医師の治療の一環として直接必要

申告のしかた:処方箋の写し

  1. 眼科で診察を受けます。治療のために眼鏡が必要なときは、疾病名と症状を書いた処方箋を出してもらいます
  2. その処方箋で眼鏡を作ります。領収書をもらいます
  3. 確定申告で、医療費控除に入れます
  • 処方箋の写しは、確定申告書に添付するか、見せることが必要です
  • 「医療費控除の明細書」の欄外余白に、発行年月日・処方箋の名称・医師の氏名などを書けば、添付を省いてもかまいません。その場合は、処方箋の写しを、領収書と一緒に確定申告の期限から5年間、自宅などで保管します
  • フレームは、プラスチックやチタンなど、ふつうに使われる材料なら対象です。特別に高価な材料や、特別な飾りのあるものは、ぜいたくにあたり、対象から除かれます

控除額の計算

医療費控除は、(支払った医療費の合計−補てんされる金額)−10万円です(所得が少ない人は、10万円のかわりに総所得金額等の5%・国税庁 No.1120)。眼鏡だけでは10万円を超えにくいので、病院代・薬代・歯科・補聴器などと合算して見ます。補聴器については、補聴器は医療費控除になる?にまとめました。

眼科の窓口でそのまま聞けること

  1. 白内障の手術をしたあとの眼鏡は、治療のためのものとして、処方箋を書いてもらえますか
  2. 処方箋には、疾病名と症状が書かれますか。写しはもらえますか
  3. 私の見えにくさは、「老眼」ですか、それとも治療が必要な病気ですか
  4. 手術の費用と眼鏡の費用の領収書は、どう分けて保管しますか

よくある質問

眼鏡は医療費控除になる?

ふつうの近視・遠視用は対象外です。医師が治療のために指示した眼鏡(白内障の術後など)は対象になります。

老眼鏡は?

国税庁の例にはありません。ふつうの視力補正のものは対象にならないと考えられます。

レーシックは?

対象です。眼の機能そのものを回復させる治療だからです。

処方箋はいる?

対象になる眼鏡には、疾病名と症状を書いた処方箋が必要です。写しの保管も求められます。

高い眼鏡も対象?

ふつうの材料のフレームなら対象です。特別に高価な材料や飾りのあるものは対象から除かれます。

まとめ

  • ふつうの近視・遠視・老眼の眼鏡は対象外と考えるのが基本
  • 医師が治療のために指示した眼鏡(白内障の術後など)は対象。処方箋が要る
  • レーシック・オルソケラトロジーの費用は対象
  • 処方箋の写しは、5年間保管

内容は2026年10月5日に、国税庁の公式ページで確かめました。

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